ご本人様確認書類に「保険証」を使用する場合マスキング処理が必要です。
2020/10/1より、健康保険法の改正に伴い、ご本人様確認書類として「保険証」を利用する場合、一部項目をマスキングした「保険証」をご用意していただく必要があります。
保険証のマスキング(隠す事)が必要となる箇所
【マスキング対象の箇所】
- 「記号」
- 「番号」
- 「保険者番号」
お申込みの際に保険証を、ご利用になる場合、黄色背景の上記3点をマスキングした物をご用意ください。
※【番号・記号】が写った状態の保険証コピーを同梱された場合は、弊社でマスキングを行いご本人確認書類として取り扱いさせていただきます。